本利用規約は、株式会社アクシス(以下「当社」という)が提供するサービス「Axisのやさい定期便」(以下「本サービス」という)の利用について定めるものであり、本サービスの利用者(以下「利用者」という)は、本サービスの利用申込みにより本利用規約に同意したものとする。
第1条(本サービスの目的)
本サービスは主として規格外野菜や余剰野菜を鳥取県内の地元生産者から仕入れ、これらを定期的に地元住民に配送することによって、本来ならば廃棄されるおそれのある規格外野菜と余剰野菜に付加価値を与え、地元生産者と地元住民とをつなぎ、鳥取県内における地産地消の促進とフードロスの削減を図るとともに、鳥取県内の子ども食堂への継続的支援を図り、もって持続可能な地域社会の実現と「Sustainable Development Goals(SDGs)」への貢献を目的とする。
第2条(本サービスの内容)
当社は主として規格外野菜や余剰野菜を鳥取県内の地元生産者から仕入れ、これらを箱詰めし、毎月一回当社の定めた日に利用者に配送することとする。なお、配送日については事前に当社の定める方法により利用者に通知するものとする。当社は、本サービスの売上の3%に相当する金員またはこれに相当する地元食材を鳥取県内の子ども食堂に無償で寄付する。
第3条(本サービスに関する同意事項)
利用者は当社が配送する野菜類が基本的には無農薬の規格外野菜や余剰野菜であることから、配送された野菜類の大きさ、形状、色彩または虫食等の損傷を理由とした返品、交換、または値引等を当社に請求することができないことについて、あらかじめ同意する。
2 利用者は、当社が配送する野菜類の内容や数量が栽培時期や仕入れできる量に応じて変更または変動すること、野菜類にあわせてまたは野菜類にかえて地元生産者から仕入れたお茶やドレッシング等の加工食品を配送すること、および時期に応じて野菜類や加工食品(以下「野菜類等」という。)の仕入れができないときは配送しないことについて、あらかじめ同意する。
3 利用者は、配送される野菜類等が当社の裁量で選定されるものであり、野菜類は配送期間に耐えうる根菜類が主となることについて、あらかじめ同意する。
第4条(利用期間)
利用者による本サービスの利用期間は、本申込書を当社が受領し承諾したときから、解約日までとする。なお、利用者は解約したい日の1ヶ月前までに解約の意思を当社に提示することで本サービスを解約することができる。
第5条(利用料の請求)
利用料は配達した箱の個数に2,778円(税込3,000円)を乗じて算出する。利用者は申込時に下記の支払い方法のいずれかを選択し、その支払い方法に応じて利用料を支払う。
(1)代引(本人または代理人)
利用者または利用者が定める代理人は、各配送日において、商品受け取りの際に配達員に利用料を支払う。
(2)口座引き落とし(取扱可能銀行:鳥取銀行、山陰合同銀行)
各月の利用料を翌月の当社指定日に利用者が指定する銀行口座より引き落とすものとする。
第6条(商品のお届け)
当社は、当社が所有または管理する車両を使用して、野菜類等を申込書記載の配送先へ配達するものとする。
2 前条において利用者が代引を選択されている場合、利用者または利用者が定める代理人に商品を直接引渡す方法により商品を届ける。利用者が指定する配送先で引き渡しができなかった場合、当社担当者より利用者へ連絡の上、お届け方法を確認する。ただし、利用者または代理人の都合による再配達については1回につき440円(税別)を利用料に加算して請求するものとする。
3 前条において利用者が口座引き落としの方法を選択している場合、第1項の方法により利用者指定の配送先に野菜類等を配達した時点をもって引き渡しは完了したものとする。
第7条(損害賠償)
当社は、配達までの間に、当社の故意または過失により野菜類等が滅失しもしくは損傷し、もしくはその滅失もしくは損傷の原因が生じ、または野菜類等が延着したときは、当月の利用料を限度として、これによって生じた利用者の損害を賠償する。
第8条(本サービスの変更、終了等)
当社は、本サービスの全部または一部を変更または追加しようとする場合、1か月前までに利用者に通知するものとします。当該変更または追加が効力を発する日までに本サービスを解約することなく利用を継続した場合、利用者は当該変更または追加に同意したものとみなします。
2 当社は、本サービスの全部または一部を終了する場合、1か月前までに当社の定める方法により利用者に通知します。
第9条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、法令並びに当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱うものとします。
第10条(契約解除)
本契約を継続しがたい重大な契約違反または背信行為が明らかになったときは、相手方当事者は何らの催告を要せず、ただちに本契約の全部または一部を解除することができる。
2 前項の解除は、本契約違反によって生じた損害賠償の請求を妨げない。ただし、請求できる損害賠償の額は2か月分の利用料を限度とする。
第11条(反社会的勢力の排除)
利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、利用者が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、利用者に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
第12条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができます。
第13条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法を適用します。
第14条(誠実協議及び専属的合意管轄)
本規約に関して利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、誠実に協議し、これを解決することとします。
2 前項の協議にもかかわらず協議が成立せず、または協議によって解決できない場合は、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上